きつねの嫁入りの商標について 2/4

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私とN氏の交渉について
2010年10月26日にプロジェクトF代表のN氏自宅の事務室において、N氏と私は最初の話し合いを行い、私は下記内容を伝えています。

  • 2010年7月2日に商標を出願している
  • すでに新潟の会社が他の区分で「狐の嫁入り」の商標を取得しており、下松も負けていられないとの思いがある
  • 商標権侵害は刑事と民事両方で問題になる
  • ライセンスを受けてほしい

それに対して、プロジェクトF代表のN氏は「スタートしてるものについては、改めてライセンス料出せとか、なんとかっていうのは言えん」と回答。
もう一度念を押す形で、どういう条件であれば可能か?と尋ねる
N氏の返事「うーん、そりゃあね、しんどいね」と商標のライセンスを使うことを断られました。

※なお、会見時に具体的なライセンス料やロイヤリティの金額は触れてもいません。しかし、プロジェクトFは商標の異議申立書に、私が「具体的な金額を上げ金銭を要求した」と虚偽を記載しています。


プロジェクトFの侵害
その後、プロジェクトFは私どもの告知を無視する形で商標権を侵害。2010年11月3日のお祭り時には、新潟の会社の商標権を侵害したお菓子も販売していました。商標権を侵害すると、刑事と民事の両方で法を犯すことになると知りながらです。


プロジェクトFの策謀
プロジェクトFは、きつねの嫁入りの名称がことさら下松の固有の祭りかのごとく語り、それを広く一般に印象付けるような言動をしています。商標登録をしている会社が他にもあると知りながら、あえて触れないで、私どもへの異議申立や一般への印象付けを行っています。異議申立を、私のみに行い、先に「狐の嫁入り」を登録している新潟の2社にしなかったのはなぜなのでしょうか?

私とN氏の最初の交渉時(2010年10月26日)に、具体的な金額を上げ私が金銭を要求したという虚偽を異議申立書に書き、それを広く一般に印象付けようとしました。以上の点は、異議申立書に連名している他団体の方々に説明しないで自らへの支持を取り付けているようでした。

異議申立書に連名した下松商工会議所のA氏に確認したところ「Nさんとの間で話し合いがあったことは一切知りませんでした。プロジェクトFのメンバーで下松商業開発(株)のKさんから、商標の異議申立をするので、名前を貸してほしいと頼まれました。貸してくれれば絶対勝てるからと。それで、会頭の許可を得て名前を貸しました」と話されています。プロジェクトFは「地元」と「一商標権者」の対立という構図を意図的に捏造し印象付けようとしているのではないか?と私は感じています。

つづく