下松市居住の2人の男が風営法違反容疑で逮捕

下松市では珍しい風営法違反容疑による逮捕がありました。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反(年少者使用)被疑者の逮捕(7月28日発表、山口南署、下松署)

7月28日、下松市居住のA男(42歳、自称会社員)、同市居住のB男(35歳、風俗店経営)及び山口市居住のC女(22歳、風俗店従業員)を風営適正化法違反で、いずれも通常逮捕。A男らは、共謀の上、本年4月、山口市内の飲食店において、午後10時から翌日の午前6時までの間、18歳未満のD女(当時17歳)を、客に接する業務に従事させた事実。

県警発表より

市民からは事件が少なく安全な街だと考えられている下松市ですが、実際はどうなのでしょうか?平成28年の県警発表の刑法犯資料で見てみましょう。

平成28年-山口県市町別刑法犯数と検挙数1の表

<表1> 刑法犯認知数順

表1を見ると、下松市の犯罪が少ないという実体はなく、ごく一般的なようです。経済圏と生活圏を共有しているお隣の周南市と比較してみます。人口に対する刑法犯認知件数比=いわゆる犯罪発生率は、下松市(平成28年56,035人)は約0.5%で、周南市(平成28年143,612人)も約0.5%です。人口が多い分、周南市に犯罪が多いようなイメージがあるのかもしれませんが、犯罪発生率はほぼ同じです。

平成28年-山口県市町別刑法犯数と検挙数2の表

<表2> 検挙率順

下松市の犯罪が少ないというイメージは、恐らく周南市が下松市の2.5倍の犯罪件数があり報道されることも多く、しかも、下松市の検挙率が45%なのに対して、周南市の検挙率は38%と低く、「周南市、悪っ」というイメージがあるからかもしれません。検挙率順に並べた表2を見ると、下松市はほぼ中央値なのに対して、周南市はかなり下です。


いずれにしても、検挙率が50%以下という数字はけっして誇れるものではなく、県警のますますの奮励はもちろんですが、市民一人一人の防犯や捜査協力の意識向上も大切でしょう。犯罪者の半数以上が野放しという社会は、かつての日本では考えられませんでした。

※今回、犯罪統計について考えるきっかけとなった風営法は、刑法とは異なり行政法に属すると考えられていますが、その違反行為については懲役を含む罰則が科せられる場合があります。


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